探偵業法で定められている教育義務
探偵業を管理・規制する法律を探偵業法(正式名称:探偵業の業務の適正化に関する法律)といいます。
探偵業法では、どのように調査を行うべきかを規定する「探偵業務の実施の原則」が定められています。
また、調査を担当するスタッフに関わらず、全職員への「教育義務」を課しています。
ガル探偵学校では入校初日に探偵業法を学び、法律でいう義務と責任を理解した上で、調査術や探偵学の講義が始まります。
第二条(定義)
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。第六条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。第十一条(教育)
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。