探偵業法で定められている教育義務

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探偵業を管理・規制する法律を探偵業法(正式名称:探偵業の業務の適正化に関する法律)といいます。

探偵業法では、どのように調査を行うべきかを規定する「探偵業務の実施の原則」が定められています。

また、調査を担当するスタッフに関わらず、全職員への「教育義務」を課しています。

ガル探偵学校では入校初日に探偵業法を学び、法律でいう義務と責任を理解した上で、調査術や探偵学の講義が始まります。

第二条(定義)
この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

第六条(探偵業務の実施の原則)
探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

第十一条(教育)
探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

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探偵業法に適合する探偵学校

ガル探偵学校広島校の看板

ガル探偵学校では探偵業法が制定(平成19年6月)される以前より、探偵業界には教育義務が必須項目であると理解し、既に適合した授業を行ってきました。

ガルエージェンシーは探偵業法制定の際にも、関係各所での公聴会に参加し、立法に協力してきましたが、いわば、法律がガル探偵学校に追いついた形になるといえるでしょう。

探偵業をしっかり理解せず、うやむやのまま探偵になることは、違法行為になってしまう可能性があることを覚えておかねばなりません。

罰則

探偵業法にはほかの法令と同様、罰則があります。

また、法律は探偵業法だけではありません。
調査を進める為であったとしても、何が合法で何が違法であるかを理解せず探偵業務を行う(※上記、第六条参照)と、当事者には違法行為に該当する罰則(※懲役・禁固・罰金など)と、会社には探偵業法違反の罰則(※懲役・罰金・営業停止など)が科せられることになります。

第十五条(営業の停止等)
公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

教育義務がある以上、「社員が勝手にやった」は通らないというのが法律です。
法律への無知は、自身だけでなく、会社にも損害を与える可能性が高い探偵としてあるまじき姿勢であるといえます。

探偵になってから学ぶでも構いませんが、就職した探偵事務所がしっかりとした教育を行なわない可能性があることから、自分を守る為にも最初から知っておくべき事といえるでしょう。

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